この度、無断欠勤や勤務開始直前のキャンセル等を行った求職者に対してスポットワークサービスの利用を無期限に停止することは、職業安定法第5条の7の趣旨に反するとの見解が厚生労働省より当協会に示されました。
これを踏まえ、当協会は会員各社へ無断欠勤等に伴う利用停止を行う場合であっても、その期間を無期限とせず、個別事案に応じた期間とするよう徹底を促しました。
なお、上記は本来、有料職業紹介事業者に適用されるものですが、当協会では、募集情報等提供事業者としてスポットワークサービスを提供している事業者においても、同様の取扱いとすることとしています。